【弁護士ドットコム】「業務妨害 風説の流布」には、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
【弁護士ドットコム】「業務妨害 風説の流布」には、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
大地は裂け、
お尻も割け
酒は二十歳から
ためになる
普通に何人かは捌けそうだな
神の裁き