【働かせ放題】働き方改革「時間でなく成果」はやはり虚偽だった

1以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2018/05/18(金) 20:44:27.48 ID:W80AasK5

働き方改革関連法案がすでに審議入りしており、世論の注目も集まってきました。この法案については、すでに様々な問題点が指摘されており、特に「高度プロフェッショナル制度」(年収1075万円以上、対象職種限定、年間104日の休日保障などの要件で労基法の労働時間規制が適用除外される制度。高プロ制。)について「過労死促進法」「定額使い放題法案」などの異名が定着しています。今年に入ってからは、政府が調査導入の是非を検討した際の基礎データが改ざんされていた問題も浮上し、政府は法案中の裁量労働制の拡大について撤回せざるを得なくなりました。

2007年の第一次安倍政権の時、現在の高プロ制の原型となった法案が「残業代ゼロ法案」と批判されて廃案になったことを意識してか、政府は、この高プロ制について「時間ではなく成果で評価される働き方の下、高度な専門能力を有する労働者が、その意欲や能力を十分に発揮できるようにしていくことなどが求められており、健康確保措置を前提に、こうした働き方に対応した選択肢を増やしていくことも課題となっている。」などとしており、この「時間でなく成果」が政策の宣伝文句となっていました。新聞紙でも、読売新聞、日経新聞は、いまだに「脱時間給」という世論を誤導しかねない誤ったキーワードを使い続けています。

(以下見出しのみ)
労基法は「時間ではなく成果」もOKしている
「成果」ではなく「脱時間」ですらない
(見出しのみ終わり)

まとめ

結局、この制度は、場合によっては実際の年収がかなり低くても導入可能な上、欠勤控除が可能であるのなら、法定労働時間制の内側ですら「時間ではなく成果」が全く関係ないことになります。欠勤控除は、労働時間と賃金を連動させる考え方の典型だからです。

また、日本では、大企業を退職すると賃金額が激減するのが一般的なので「そんなひどい会社なら辞めればいいじゃないか」という意見もあまり的を得てないと思われます。

さらに、上記の国会の質疑でも言われているように、1075万円の年収要件は、導入後に下げられる可能性があります。塩崎前厚労大臣は、財界向けのセミナーで「ぐっと我慢していただいて、とりあえず通すということだ」と語っています。日本経団連は、年収400万円以上の場合に導入する、という政策を持っています。

このような制度を導入する危険性は、何度でも指摘する必要がありますが、政府が掲げる「時間ではなく成果」という看板が、全くの虚偽であることがますます明らかになってきていることは、重要だと思います。

全文はソースで

働き方改革「時間でなく成果」はやはり虚偽だった(渡辺輝人) - 個人 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/watanabeteruhito/20180516-00085290/


http://next2ch.net/test/read.cgi/poverty/1526640547/


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