射精介助は正当業務行為 #77

77芸能界の演技指導や実技試験は正当業務行為:2024/02/21(水) 19:05:28.59 ID:GmWmSh+n

〓まず本記事で気になるのは、『性加害』という言葉の濫用。

〓『性加害』は我々 一般市民が普段 使わない精神医学用語である。
https://president.jp/articles/-/62254

〓週刊誌を含め医師免許を持たない一般市民が濫用すべきでない。



>医師法17条では、「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定めている。 医師でない者が医業を行った場合、医師法違反として、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金などの刑事罰が科される(医師法31条1号)。



〓精神医学用語『性加害』の診断は医師の専権事項であり、医師の診察を待って初めて用いられるべきである。

〓ハッキリ言って この記事は妙だ。

〓2022年4月の記事に書かれたとされる、(女Cが)「頭をつかまれていて動けないなか、無理やり立ち上がって抵抗しようとしたら『静かにしろ』『殺すぞ』と脅されて…」が真実だとすれば、準強姦ではなく今回 強制わいせつ容疑で逮捕となった筈である。

〓しかし記事の冒頭に書かれている通り『準強姦』容疑で逮捕された。


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