>法諺:上位法は下位法を破る。
〓上位規範たる刑法で無罪である行為を下位規範たる条例によって有罪とすることはできない。
〓上位規範たる刑法で無罪である行為を下位規範たる条例によって有罪とすることが可能ならば、そもそも上位規範たる法律を制定する意味も無ければ、法律を制定する国会議員の存在価値(レゾン・デトル)さえ否定するのと同義である。
〓全国共通で適用される一般的・抽象的規範によって有罪とされる行為は国会が制定する法律によらなければならない(罪刑法定主義)。
>盗撮は何の罪に問われる?
>盗撮は、原則として撮影罪に問われます。 撮影罪は、2023年7月13日(木)に新たに施行された「性的姿態撮影等処罰法(略称)」に規定されています。
https://atomfirm.com/keiji/279#:~:text=%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%81%AF%EF%BC%9F-,%E7%9B%97%E6%92%AE%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%AE%E7%BD%AA%E3%81%AB%E5%95%8F%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B%EF%BC%9F,%E3%81%AB%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
>撮影罪が規定される前に発生した盗撮事件については、撮影罪は適用できません。
〓盗撮や痴漢(不同意わいせつ)については2023年7月施行の改正刑法や盗撮処罰法により初めて刑法犯罪と位置づけられた。
〓2023年7月12日(水)まで盗撮や痴漢(不同意わいせつ)は刑法犯罪ではなかった。
〓上掲NHKのクズ報道によれば、上位規範たる刑法によって無罪とされる行為を、構成要件が曖昧で罰則もバラバラという杜撰な各都道府県の迷惑防止条例によって各都道府県毎に勝手に処罰していたという。
〓特段の理由もなしに上位規範たる法律を形骸化させ無意味なものとし、法律を制定する国会議員の存在価値(レゾン・デトル)さえ否定するような粗製濫造の地方条例が違憲・無効であることは論を待たない。
〓そうであればこそ2023年7月12日(水)まで犯罪ではなかった盗撮や痴漢(不同意わいせつ)を、2023年7月に わざわざ犯罪として明記する改正刑法や盗撮処罰法を新たに施行した訳である。
〓2023年7月12日(水)まで盗撮や痴漢(不同意わいせつ)を処罰していたとされる各都道府県の迷惑防止条例が本当に有効だったのであれば、わざわざ2023年7月に それらを処罰する改正刑法や盗撮処罰法を新たに施行する必要など無かった筈だからだ。
〓2024年1月時点において盗撮や痴漢(不同意わいせつ)は各都道府県の迷惑防止条例の取り締まり対象ではなく、歴とした刑法犯罪である。
〓クズ男の稲葉延雄が率いるNHKが またしても事実誤認のフェイク・ニュースを垂れ流している。
〓フェイク・ニュースを受け売りするクズ男の稲葉延雄が率いるNHK報道をBPOは厳しく監視しろよ!