「日本版DBS」確認対象に痴漢や盗撮なども含める方向で検討
2024年1月25日(木) 20時27分 NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240125/k10014334781000.html
子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないことを確認する制度「日本版DBS」について、政府は、確認の対象に、刑法犯罪だけでなく、痴漢や盗撮など、条例違反の前科も含める方向で検討を進めています。
政府は子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないことを確認する制度「日本版DBS」の導入を検討していて、2024年1月25日(木)の自民党の部会で法整備の方向性を示しました。
それによりますと
▽確認する性犯罪歴の対象に、刑法犯罪だけでなく、痴漢や盗撮など、自治体の条例違反の前科も含めるとしています。
また、
▽こうした性犯罪歴の確認は、新たに採用する人だけでなく、すでに雇っている人についても行うとしています。
さらに、過去のどこまでの期間までさかのぼって前科をチェックするかは「必要かつ合理的な年数を設定する」としていて、子どもの安全確保の観点から、できるかぎり長くするべきだとの意見が自民党内にあることも踏まえ、今後、検討を行う方針です。
政府は、与党とも協議しながら制度の法案化を図り、2024年1月26日(金)に召集される通常国会への提出を目指したい考えです。
>『国際人権B規約15条』
>何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為を理由として有罪とされることはない。何人も、犯罪が行われた時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されない。犯罪が行われた後により軽い刑罰を科する規定が法律に設けられる場合には、罪を犯した者は、その利益を受ける。