セクハラ人民裁判が自衛隊を堕落させる #7

7名無しさん@Next2ch:2023/04/20(木) 12:58:39.81 ID:QOu8iZSc

@@台湾軍参謀総長墜落死事件と同様、宮古島沖第8師団長墜落死事件も公職選挙期間中を狙い澄ましたように発生した。@@

@@日台の法令を調査した上で、公職選挙期間中に攻撃を仕掛ければ、両国内の反米・極左勢力と結び付いた中国共産党が両国内の世論から厳しい批判を受けにくいだろうと計算した上での支那軍の攻撃行動だったことは火を見るより明らかである。@@

@@公選法上、選挙期間中に特定の候補者を当選させようとか落選させようという選挙運動を掲示板上で行うことが“違法”とされる。@@

@@しかし、立候補者には有りと有らゆる言論の自由が認められる一方、立候補者を批判する一切の意見、論評が有権者には認められないという解釈が成り立つような法令は明白な違憲立法である。@@

@@すなわち、選挙期間中ナチ党やファシスト党の立候補者には言論の自由が最大限に保障される一方、選挙権者にはナチ党やファシスト党の立候補者に対する落選運動を展開する言論の自由が無いという著しい不公平が資本主義ブルジョア自由主義を掲げる日本国憲法上 認められる道理がない。
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@@議員を含む全ての公務員には資本主義ブルジョア自由主義憲法を尊重・擁護する義務が課されており、「資本主義ブルジョア自由主義日本経済をぶっ壊してプロレタリア暴力革命を成功させよ!」と喧伝する社会主義者、共産主義者を官公吏から一掃すべしと国家公務員法38条4号と地方公務員法16条4号が規定している。@@

@@従って、日本国憲法99条や地方公務員法16条4号を踏みにじる社会主義者や共産主義者に立候補者として選挙期間中 最大限の言論の自由が保障される一方、選挙権者には日本国憲法99条や地方公務員法16条4号を踏みにじる立候補者(社会主義者、共産主義者)を批判し落選させる言論の自由がない、などという馬鹿げた屁理屈が罷り通る道理はないのである。
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https://i.postimg.cc/7ZvHSbJS/gran-canaria-gcf694ccca-640.jpg

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