日本の刑法に『誹謗中傷罪』は存在しない #8

8日本のヘボ司法にブルジョア憲法の番人たる資格なし:2023/09/07(木) 07:53:47.10 ID:???

〓ハリウッドを世界の頂点とする表社会のショー・ビジネス(芸能)の世界では、『同意』が成立している恋人や配偶者との間でない『演技としての性行為』が厳然として存在しており、医業などと同様に日本国刑法典35条は違法阻却している。

〓そもそも『同意のある性行為』しか受け容れられない人が芸能界(表社会のショー・ビジネス)に入るのが間違いである。

〓ハリウッドを頂点とする芸能界でも歌唱力一本で勝負できるのは、R&Bやソウルなど極限られたジャンルのみである。

〓また『性加害』というのは精神医学用語であり、法務省の治療プログラムにも携わる医師が「刑法上の犯罪未満の行為も当然含まれてくる」と指摘している。

〓『再発防止特別チーム』の3名の中には元検事総長が『法律の専門家』として含まれているにも拘わらず、『性加害』という日本国刑法典に存在しない精神医学用語を濫用してジャニー喜多川氏の行為を『違法行為』と決め付けるなど罪刑法定主義を逸脱した余りにも杜撰な調査報告となっている。

〓元検事総長が率先して日本国憲法や国際人権B規約の罪刑法定主義を蹂躙するとは実に言語道断なことである。


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