〓ILOハラスメント禁止条約や国連人権理事会の『ビジネスと人権に関する指導原則』は、法の支配や罪刑法定主義、実体的デュー・プロセスを大きく逸脱しており違法である。
〓従って世界人権宣言30条に従い、日・米・仏など真っ当な西側先進国は法の支配や罪刑法定主義、実体的デュー・プロセスを大きく逸脱しているILOハラスメント禁止条約の批准を見送っている。
〓そのような状況であるにも拘わらず、ILOハラスメント禁止条約や国連人権理事会の『ビジネスと人権に関する指導原則』を反映した『男女雇用機会均等法』(1986年)および『パワ・ハラ防止法』(2020年6月施行、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)」)がリベラル派の偽善者集団によって日本国内で施行されてしまった。
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〓すなわち実体的デュー・プロセス逸脱規範であるILOハラスメント禁止条約や国連人権理事会の『ビジネスと人権に関する指導原則』が事実上 日本国内で独り歩きして来たのである。
〓ILOハラスメント禁止条約や国連人権理事会の『ビジネスと人権に関する指導原則』を反映した国内セク・ハラ法制や国内パワ・ハラ法制は外形的には民主的手続を経て制定されたが、法の支配や自由主義ブルジョア憲法の理念と整合的であるべしという実体的デュー・プロセスには適合しない違憲立法だ。
〓実体的デュー・プロセスを逸脱している点において、国内セク・ハラ法制や国内パワ・ハラ法制は1935年のニュルンベルク諸法と変わらないのである。