★憲法が保障する表現の自由は判例法上、「表現に公益性が認められず 名誉が著しく汚され 客観的に見て その回復が到底 困難な場合」に限って下位規範により制限することが許される。
.
★反論によって名誉が回復されるような批判、侮辱、誹謗中傷については憲法が保障する表現の自由を抑圧することは認められないのである。
.
★店の前で「オカマは出てけ!」などと大声で連呼され商売にならないような場合は、店の前に汚物を撒き散らされて商売を邪魔されたような場合と同様 威力業務妨害罪で訴えれば良いのであって、「オカマは出てけ!」という言論自体を規制してはいけないというのが日本国憲法の考え方である。
.
★独裁政治家などの暴走を阻止し 健全な社会を実現するため 多くの血を流して先人達が確立した法の支配を守り抜くことが我々の責務である。