日本の刑法に『誹謗中傷罪』は存在しない #20

20検閲や焚書坑儒よりも反論、助太刀:2024/03/01(金) 16:21:03.46 ID:???

『投稿削除、すなわち検閲や焚書坑儒よりも まずは反論、助太刀』



ネット上のひぼう中傷 事業者に迅速対応求める改正案 閣議決定
2024年3月1日(金) 13時36分 NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240301/k10014375831000.html

インターネット上でのひぼう中傷の書き込みをめぐり、政府は2024年3月1日(金)の閣議で、SNSなどを運営する事業者に対し迅速な対応などを求める法律の改正案を決定しました。
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〓『誹謗・中傷』の定義が過度に曖昧で漠然とし過ぎており、言論の自由を保障する憲法21条1項、検閲を禁じる憲法21条2項に反している。

〓独善的な規範を押し付ける律法学者やパリサイ派を“偽善者”、“強欲”、“放縦”などと批判したイエス=キリスト。

〓前科者や文士などに“ルンペン・プロレタリアート”の烙印を押して“社会のゴミ、クズ、カス”、“最下層の腐敗物”などと批判したカール・マルクス。

〓禅宗を“天魔”、律宗を“国賊”と批判した日蓮上人。

〓楠木正成や赤穂浪士などを念頭に上役の出鱈目な考えに盲従して犬死する卑屈な日本人を『丁稚の権助』と批判した福沢諭吉翁。

〓ウイグルや香港で凄まじい人権弾圧を繰り返す中国共産党が理事国を務め、発生日時や証拠物件もなしに遠の昔に時効の成立した事案を持ち出した明らかな“詐欺師の訴え”を伝聞証拠として採用し、“加害者”本人でもない人に向かって謝罪と補償を要求した国連人権理事会。

〓国連人権理事会を“政治的偏見の汚水槽”と批判したアメリカの国連大使。

〓一体なにを基準に“誹謗・中傷”と認定してSNSや掲示板から削除しようと言うのか。

〓ブルジョア憲法が保障する言論・出版の自由を規制するためには (1)二重の基準、(2)明白かつ現在の危険(ブランデンバーグ・テスト)、(3)LRAの基準、(4)漠然性ゆえに無効の基準、(5)過度に広汎ゆえに無効の基準、(6)事前抑制禁止の法理、の全てをクリアしなければならないという判例法が確立している。

〓名誉毀損に当たる投稿を削除するというのであれば、公共の利害に資する公益情報でないこと、真実でないことを削除依頼者が立証しなければ ならない。

〓言論・出版の自由を規制するための基準をクリアすることができない場合、或いは名誉毀損に当たることを立証することができない場合に、削除依頼者に残された選択肢は反論することである。

〓投稿内容が一方に傾き過ぎて削除依頼者が単独で反論し切れないと判断する場合には、SNSや掲示板の管理運営者がモデレーターとして削除依頼者に助太刀するとか、削除依頼者に助太刀する人を広くSNSや掲示板上で公募すれば良い。

〓安易な投稿削除は、検閲や焚書坑儒と何ら変わらないので憲法21条2項によって禁じられている。

〓上掲のイエス=キリストや日蓮上人、カール・マルクス、福沢諭吉翁、アメリカの国連大使、謝罪と補償を要求した詐欺師の内、どれが削除すべき“誹謗・中傷”に当たると言うのだろうか。

〓また削除に値する合理的根拠は何だというのか。

〓単に“他人を傷つけた”から“誹謗・中傷だ”、したがって“削除すべきだ”というなら、聖書も、学問のスゝメも、立正安国論も世の中から抹殺されてしまう。

〓投稿削除、すなわち“検閲”や“焚書坑儒”よりも まず優先すべきは“反論“することであり、反論が正しいと思ったら周りの人達が進んで”助太刀“することである。


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