新條まゆ@避難所 #723

723名無しさん@Next2ch:2018/01/27(土) 03:16:43.39 ID:???

>>722
ーー原告(相手方当事者)の氏名・住所は登記簿や電話帳において既に公開されていたので,プライバシーとして保護される情報ではない主張に対して裁判所の判断

「登記簿や電話帳への自宅住所の記載は,いずれも一定の目的の下に限定された媒体ないし方法で公開されるもので,同目的に照らし限定的に利用され,同目的と関係ない目的のために利用される危険は少ないものと考えられ,公開する者もそのように期待して公開に係る自宅住所情報の伝搬を上記範囲に制限しているというべきであるから,上記各事実を理由として,原告X1が自宅住所情報につきプライバシーの利益として保護されることまで放棄していると評価することはできない。被告の上記主張は採用できない。」


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