新條まゆ@避難所 #722

722名無しさん@Next2ch:2018/01/27(土) 03:15:14.39 ID:???

>>721
【東京地方裁判所平成23年8月29日判決】
「個人の自宅等の住居の所在地に関する情報(以下「自宅住所情報」という。)をみだりに公表されない利益は,いずれも,原告らにとって,私的な情報であるといえ,かつ,一般的に広く知れ渡っている情報ともいえないから,原告らが,自宅住所情報について,原告らが欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは決して不合理なことではなく,かかる期待は保護されるべきものであり,プライバシーの利益として法的に保護されるべき利益というべきである。」


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