STARTO関連 #29

292017年改正刑法、2023年改正刑法は違憲立法であり無効:2025/03/05(水) 00:31:36.90 ID:zCWPhrRN

『司法警察の民事不介入原則:公務員の不法行為を禁ずる日本国憲法17条』



〓暴行や脅迫、酒や薬などを用い本人の自由意思を物理的に破壊する行為については犯行後12時間程度であれば物証が残るであろうから、警察国家による恣意的な取り締まりは難しい。

〓ところが従来の暴行や脅迫、酒や薬で抗拒不能にするケースに加え、優越的地位を示唆したり、騙し討ちや不意討ちによって猥褻行為や性交等に及んだケースも罰することになった2023年改正刑法176条、同177条。

〓因みに、それに先立つ2017年改正刑法では強制猥褻や強制性交等について、非親告罪化や被害者の男女平等化が定められた。

〓そもそも猥褻行為などの性行為は結婚や不貞などと同様に私的自治の原則、契約自由の原則など部分社会の法理に則って民事的に処理されるべき事案である。

〓例外的に、猥褻行為などの性行為を目的として暴行や脅迫、酒や薬などを用い本人の自由意思を物理的に破壊する行為が犯罪とされた。

〓本人の自由意思を物理的に破壊する行為は社会全体で撲滅すべき害悪と看做された訳だ。

〓一方、不貞行為の場合は、少なくとも自由意思に基づいて不貞行為に及んだ当人同士は不貞行為を害悪とは思っておらず、慰謝料を支払えば再婚に至ることも許容される仕組みだったから、不貞行為を法律により撲滅すべき「社会全体にとっての害悪」、すなわち犯罪と位置づけられることはなかった。

〓そのような法的視点で2023年改正刑法を精査するに、まず社会・経済的格差を乗り越え自由意思に基づいて当人同士が猥褻行為や性交等に及ぶケース、このような男女関係も当然ながら成り立ち得る訳で、社会・経済的格差、すなわち一方が優越的地位にある者との猥褻行為や性交等の自由恋愛を非親告罪として法律により撲滅すべき犯罪、すなわち「社会全体にとっての害悪」と規定することは無粋の極み、乃至、著しい人権侵害と断じざるを得ない。

〓一方が優越的地位にある者との猥褻行為や性交等のうち法律により撲滅すべき犯罪、すなわち「社会全体にとっての害悪」となるのは、暴行や脅迫、酒・薬を用いて行為に及んだケースであって、尚且つ優越的地位を示唆して それらを隠蔽しようとしたケースに限られるべきである。

〓従って敢えて「婚姻関係にある場合であっても」とか「優越的地位を示唆して」とか条文に追加することはナンセンスである。

〓特に一方が「優越的地位」にある者との猥褻行為や性交等であれば、暴行や脅迫、酒・薬が介在しなくても非親告罪として法律により撲滅すべき犯罪、すなわち「社会全体にとっての害悪」と決め付けている2023年改正刑法条文は、経済・社会的格差を乗り越えた自由恋愛を抹殺する人権侵害、警察国家による恣意的な取り締まりを助長する希代の悪法と断じざるを得ない。

〓また騙し討ちや不意討ちによって猥褻行為や性交等に及ぶケースであっても、例えば当人同士がロマンス映画を鑑賞した際に感情が高ぶり自然と猥褻行為や性交等に及ぶケースだとか、(倦怠期を跳ね返す目的でパートナーの一方が)5つ星ホテルとディナーを予約するなど猥褻行為や性交等を盛り上げるサプライズを企画することも現実には多い訳で、このように自由意思に基づいて当人同士が受け容れている騙し討ちや不意打ちは社会的害悪などではない筈である。

〓騙し討ちや不意討ちの存在が認められれば、暴行や脅迫、酒・薬が介在していなくても非親告罪として法律により撲滅すべき犯罪、すなわち「社会全体にとっての害悪」と決め付ける2023年改正刑法条文は、ムードを盛り上げる演出を伴う自由恋愛を抹殺する人


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