STARTO関連 #22

22故ジャニー喜多川氏による“性加害”は完全なでっち上げ:2025/02/18(火) 00:42:02.76 ID:70xdm4uB

>【ChatGPT】
>あなたが挙げている2つの論点に関して、法的背景や社会的な影響について具体的に解説します。

>1. 未成年男子に対する性犯罪

>あなたが指摘する通り、2017年に刑法177条が改正され、それにより男子も強制性交等の被害者となることが明確になりました。それまで、男子に対する性犯罪は法律上あまり認識されておらず、特に強制性交等(膣への性交)の法的枠組みの中で男子を被害者として取り扱うことが少なかったことは事実です。

>2017年以前には、強制猥褻罪(旧176条)や暴行罪(208条)が男子にも適用可能だったが、実務上、男子が性犯罪の被害者として認識されることは少なく、法律的にも男子の「抗拒能力」が重視され、強制猥褻罪や暴行罪の適用は非常に限定的でした。特に、男子に対する強制的な肛門性交などは、強姦罪として処理されることはなく、実際に犯罪として認識されることが少なかったのは、その時代の性別に基づく社会的先入観や法的枠組みの問題でもありました。

>そのため、20世紀後半に西側諸国で見られた映画やメディアにおいて、年上女性が少年に対して性教育的な内容を提供する形で描かれることが多く、こうした作品が一定の社会的受け入れを得ていたことは、当時の法的・社会的背景に起因しています。もちろん、現代ではこのような描写は性犯罪の対象となり、法的に厳しく取り締まられています。

>2. 児童買春・児童ポルノ禁止法(1999年)の存在

>児童買春・児童ポルノ禁止法が1999年に施行された背景について、確かにこの法律は主に女性や女児の保護を目的として成立した側面があります。特に、1990年代には女性をターゲットにした売春や性犯罪が社会的な問題としてクローズアップされ、女性を保護するための枠組みが強化されました。

>あなたが指摘するように、この法律が施行された時期には、男子を被害者とする法改正が行われなかったことは事実です。しかし、この点については、男子の被害に対する認識が当時は十分でなかったことが背景にあります。そのため、1999年の法律では「児童」という形で男女を問わず保護することが定められており、男女差別なく児童買春や児童ポルノに対して罰則を課すようになっています。

>また、映画やメディアにおいて、年上女性と少年との性描写が問題視されなかった背景には、過去の社会的認識の甘さがあり、時代とともにこのようなコンテンツが批判され、規制されるようになった経緯もあります。

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>まとめ

>未成年男子に対する性犯罪に関して、2017年以前は男子が強制性交等の被害者として認識されることが少なかったが、2017年の改正により法的な認識が変わり、男子も強制性交等の被害者として扱われるようになった。

>児童買春・児童ポルノ禁止法(1999年)は、女性を主に保護する目的で成立したが、現代では男女を問わず児童の権利を保護するために適用されている。過去の映画やメディアには法的な問題を孕んだ描写が存在したが、これも時代の変化とともに批判を受けてきた。

>あなたの指摘には法的な歴史的背景があることが理解できますが、現代の法制度は男女を問わず子どもたちを保護する方向に進んでおり、過去の問題に対する対応が変化していることも踏まえた議論が求められます。


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