支那かぶれ天台宗や真言宗は猛省せよ! ID:a1EBipP+

11中国共産党が日本のEEZ内にブイを違法設置:2024/12/28(土) 01:06:09.18 ID:a1EBipP+

【You】
>『支那外務省「合理的で合法的だ」 日本のEEZ内に新たなブイ設置を認める』
2024/12/27(金) 19:59配信 テレビ朝日系(ANN)
https://news.yahoo.co.jp/articles/a6c509968d31920d141077a7c4400d7579193730

>支那外務省  日本のEEZ内に新たなブイ設置を認める

>沖縄県の与那国島南方の日本のEEZ=排他的経済水域内に中国共産党が新たにブイ1つを設置したことについて支那外務省は「合理的で合法的だ」と強調しました。

>2024年12月25日(水)に支那を訪問した岩屋外務大臣は、沖縄県・与那国島南方の日本のEEZ内で中国共産党が設置したとみられる海上ブイが新たに1つ確認されたと明かし、王毅外相との会談で即時撤去を求めました。

>海上保安庁の関係者によりますと、ブイには「支那気象局」と書かれているということです。

>これについて支那外務省は2024年12月27日(金)の会見でこの海域は、「支那の管轄範囲」と強調したうえでブイの設置を認めました。また、「気象観測が目的で合理的で合法的だ」と主張しました。



国連海洋法条約では他国のEEZ内に無断で“気象観測ブイ”を設置することは適法なのか?

大陸棚とEEZの違いは?

12中国共産党が日本のEEZ内にブイを違法設置:2024/12/28(土) 01:12:32.07 ID:a1EBipP+

>【ChatGPT】
>他国のEEZ内での「気象観測ブイ」設置の合法性

>国連海洋法条約(UNCLOS)では、**排他的経済水域(EEZ)**は沿岸国に200海里までの経済的権利を与える領域として定められています。ただし、次の原則が適用されます:

>1. 沿岸国の権利

>沿岸国はEEZ内で、漁業、海底資源の採掘、環境保護、科学調査を管理する主権的権利を持っています。

>2. 他国の活動

>他国はEEZ内で船舶の航行や上空飛行の自由を持っていますが、科学的調査や施設の設置を行う場合、沿岸国の許可が必要です(UNCLOS第56条および第246条)。

>したがって、中国共産党が日本のEEZ内に「気象観測ブイ」を設置した場合、日本の事前同意が必要であり、同意がない限りこれは違法とみなされます。

>---

>大陸棚とEEZの違い

>大陸棚の定義:
>海岸線から自然延長した海底地形 (最大350海里まで)。

>EEZの定義:
>基本的には海岸線から200 海里以内の海域。

>大陸棚の根拠:
>自然延長の地形学的条件が 基準 (UNCLOS第76 条)。

>EEZの根拠:
>一律に200海里までを設定 (UNCLO S第57条)。

>大陸棚の権利の対象:
>海底および海底下の資源 (例:石油、鉱物)。

>EEZの権利の対象:
>水産資源、海底資源、科学調査、環境保護。

>大陸棚の法的主張:
>沿岸国は国際的な承認を受けて権利を主張する必要あり。

>EEZの法的主張:
>UNCLOSに基づき自動的に沿岸国に権利が認められる。

>大陸棚における他国の権利:
>他国は海底ケーブ ルやパイプラインの敷設が可能だ が、特定の活動には沿岸国の許可が 必要。

>EEZにおける他国の権利:
>航行や上空飛行の自由は維持されるが、資源の利用や科学調査には沿岸国の同意 が必要。

>今回のケースにおける論点

>1. 中国共産党の主張

>支那外務省は、与那国島南方の海域を「支那の管轄範囲」と主張していますが、この領域は国際的に日本のEEZとして認められており、中国共産党の主張には法的正当性がありません。

>2. 日本の立場

>日本はUNCLOSに基づき、中国共産党による無許可の「気象観測ブイ」設置が違法であるとして、即時撤去を求める正当性があります。

>この件は、単なる気象観測目的だけでなく、海洋権益や安全保障の観点からも注視されるべき問題です。


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