>【ChatGPT】
>他国のEEZ内での「気象観測ブイ」設置の合法性
>国連海洋法条約(UNCLOS)では、**排他的経済水域(EEZ)**は沿岸国に200海里までの経済的権利を与える領域として定められています。ただし、次の原則が適用されます:
>1. 沿岸国の権利
>沿岸国はEEZ内で、漁業、海底資源の採掘、環境保護、科学調査を管理する主権的権利を持っています。
>2. 他国の活動
>他国はEEZ内で船舶の航行や上空飛行の自由を持っていますが、科学的調査や施設の設置を行う場合、沿岸国の許可が必要です(UNCLOS第56条および第246条)。
>したがって、中国共産党が日本のEEZ内に「気象観測ブイ」を設置した場合、日本の事前同意が必要であり、同意がない限りこれは違法とみなされます。
>---
>大陸棚とEEZの違い
>大陸棚の定義:
>海岸線から自然延長した海底地形 (最大350海里まで)。
>EEZの定義:
>基本的には海岸線から200 海里以内の海域。
>大陸棚の根拠:
>自然延長の地形学的条件が 基準 (UNCLOS第76 条)。
>EEZの根拠:
>一律に200海里までを設定 (UNCLO S第57条)。
>大陸棚の権利の対象:
>海底および海底下の資源 (例:石油、鉱物)。
>EEZの権利の対象:
>水産資源、海底資源、科学調査、環境保護。
>大陸棚の法的主張:
>沿岸国は国際的な承認を受けて権利を主張する必要あり。
>EEZの法的主張:
>UNCLOSに基づき自動的に沿岸国に権利が認められる。
>大陸棚における他国の権利:
>他国は海底ケーブ ルやパイプラインの敷設が可能だ が、特定の活動には沿岸国の許可が 必要。
>EEZにおける他国の権利:
>航行や上空飛行の自由は維持されるが、資源の利用や科学調査には沿岸国の同意 が必要。
>今回のケースにおける論点
>1. 中国共産党の主張
>支那外務省は、与那国島南方の海域を「支那の管轄範囲」と主張していますが、この領域は国際的に日本のEEZとして認められており、中国共産党の主張には法的正当性がありません。
>2. 日本の立場
>日本はUNCLOSに基づき、中国共産党による無許可の「気象観測ブイ」設置が違法であるとして、即時撤去を求める正当性があります。
>この件は、単なる気象観測目的だけでなく、海洋権益や安全保障の観点からも注視されるべき問題です。