大阪地裁「リツイートは名誉毀損にあたるから損害賠償を払え」 #27

27番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2019/09/16(月) 10:34:40.06 ID:D23R1icM

これも Wikipedia からだが
> 真実性の証明の対象は、例えば風評の摘示の場合、
> 風評そのものの存在ではなく風評の内容たる事実である
> (原判決を是認した判例として最高裁判所昭和39年1月28日判決)

つまり新聞が「朝鮮人が火事場泥棒しているという噂が!」
と報じたら名誉毀損になるということであって
風評を流した本人 (最初にツイートした人) だけでなく
風評を広めること (リツイート) 自体も名誉毀損になると昭和39年に判決が出てる

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