日本政府が内部告発の握り潰しに加担することが確定 #9

9番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/12/27(木) 08:52:11.59 ID:jelX5bE2

内部通報への報復罰則化は見送り
12月26日 15時45分 NHK
https://www3.nhk.or.jp/lnews/shutoken/20181226/1000023125.html

不正を内部通報した人を報復として解雇した場合、その企業を罰することができるか。
「公益通報者保護法」の見直しを議論していた国の専門調査会は、最大の懸案となっていた報復に対する罰則の導入を見送りました。

公益通報者保護法は12年前の平成18年に施行されましたが、内部通報をした人を企業や組織が解雇するなどの不当な扱いを禁じる一方、報復に対する罰則はなく、実効性を疑問視する声があがっています。
これに対し、消費者委員会の専門調査会は、ことし1月から法改正の内容について議論を重ね、26日報告書をまとめました。
この中には、内部通報者を不当に扱った企業に対して行政が是正勧告を行い、従わない場合は事業者名を公表する仕組みを新たに設けるとともに、通報内容の守秘義務を事業者に科すことが盛り込まれましたが、最大の懸案だった報復に対する罰則の導入は、企業の反対の声が大きいとして見送られました。
専門調査会の座長代理を務めた明治大学の柿崎環専任教授は、「今の日本は、罰則化を取り入れるのが厳しい風潮だったため、導入できなかった。一方で、事業者名の公表などに合意が得られたことは大きな前進になった。まだ、検討すべき課題は多く残り、さらなる議論が必要だ」と話しました。

これまで、内部通報によって数々の企業や組織の不正が明らかになった一方、通報者に対する報復は後を絶たないのが実情です。
平成14年には、富山県に本社がある「トナミ運輸」の社員が、内部通報に対する報復で26年間にわたって草刈りや布団の整理などの仕事しか与えられず、昇進もない不当な扱いを受けたとして裁判を起こし、4年後に和解が成立しました。
また、平成17年には金沢大学付属病院の医師が、教授人事を巡る内部通報によって不当に診療行為を禁じられるなどしたとして裁判を起こし、5年後に勝訴が確定しました。
こうしたケースをきっかけに内部通報者を守るべきだという声が高まり、平成18年に「公益通報者保護法」が作られましたが、依然として報復はなくならず、内部通報をした人が不当な扱いを受けたとして裁判を起こしたケースは法律の施行からこれまでに少なくとも29件にのぼっています。
消費者庁が設けている専用の窓口にも、内部通報の報復を受けたという相談が去年12月までの5年間で323件寄せられていて、このうち、解雇されたり解任されたりしたという相談が26.7%を占めています。

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