>>14>>16>>23が馬鹿なのは
>>日本においては、子供を保護する日本国民には法律の定めるところにより教育を受けさせる義務があると定められている(日本国憲法26条第2項前段)。もっとも、すべての日本国民は、法律の定めるところにより教育を受ける権利も有している(第26条第1項)ので、「教育を受ける権利」「教育を受けさせる義務」の双方について法律で定めることが想定されており、これらの条件の整備などは、法律によって行われる。
これで終わり。
>>13のほうがマシ
>>14>>16>>23が馬鹿なのは
>>日本においては、子供を保護する日本国民には法律の定めるところにより教育を受けさせる義務があると定められている(日本国憲法26条第2項前段)。もっとも、すべての日本国民は、法律の定めるところにより教育を受ける権利も有している(第26条第1項)ので、「教育を受ける権利」「教育を受けさせる義務」の双方について法律で定めることが想定されており、これらの条件の整備などは、法律によって行われる。
これで終わり。
>>13のほうがマシ