>>7や>>12や>>14が憲法に関して無知、憲法を理解してないみたいだから言っておくけどさ
まず、
日本国憲法が取り締まる対象は「三権(司法立法行政)」なので、国民を取り締まる法律ではない。
だから、
憲法における「国民の義務」というのは、
「国民が適正な教育と勤労と納税を分配し、さらにその再分配によって政府が運営される」って話。
つまり、簡単に言うと、
日本国憲法に定められた「教育の義務(26条2項)」「勤労の義務(27条1項)」「納税の義務(30条)」とは
「日本国民が適正な教育と勤労と納税の機会(権利)を得られるように」
「三権に対して、国民のための基礎を構築する義務」があるって意味
だから>>13のほうがマシだね