国税庁が軽減税率対象品目の具体的な線引き事例を発表。増税する気満々です。 ID:tmSGm9sG

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/04/12(火) 23:03:46.86 ID:tmSGm9sG

消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率制度について、国税庁は、対象品目の線引きの具体的な事例を発表した。
軽減税率制度は、酒類と外食を除く飲食料品に適用され、税率は、8%に据え置かれる。
国税庁が発表した事例集によると、例えば、同じ水でも、飲食用として販売されるミネラルウオーターの場合は、軽減税率の適用対象になるが、水道水は、生活用水としても使われるため、適用されない。
また、飲食スペースがあるコンビニエンスストアでの商品購入は、店内での飲食か、持ち帰りかを店員が確認して、税率を判断するという。
このほか、週2回以上発行される新聞は、適用対象だが、電子版は対象外になるなど、事例によって柔軟な対応が求められるとみられる。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20160412-00000424-fnn-soci

5番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/04/12(火) 23:10:31.18 ID:tmSGm9sG

軽減税率のQ&A(個別案件)
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

8番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/04/12(火) 23:38:29.10 ID:tmSGm9sG

(個別事例Q&Aから)

イートインスペースを設置しているコンビニエンスストアにおいて、例えば、トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」であり、軽減税率の適用対象となりません。
ところで、コンビニエンスストアでは、ホットスナックや弁当のように持ち帰ることも店内で飲食することも可能な商品を扱っており、このような商品について、店内で飲食させるか否かにかかわらず、持ち帰りの際に利用している容器等に入れて販売することがあります。
このような場合には、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定していただくこととなります。
なお、その際、大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業しているコンビニエンスストアの場合において、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではなく、
例えば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えありません。

とのことです


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