国税庁が軽減税率対象品目の具体的な線引き事例を発表。増税する気満々です。 #1

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/04/12(火) 23:03:46.86 ID:tmSGm9sG

消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率制度について、国税庁は、対象品目の線引きの具体的な事例を発表した。
軽減税率制度は、酒類と外食を除く飲食料品に適用され、税率は、8%に据え置かれる。
国税庁が発表した事例集によると、例えば、同じ水でも、飲食用として販売されるミネラルウオーターの場合は、軽減税率の適用対象になるが、水道水は、生活用水としても使われるため、適用されない。
また、飲食スペースがあるコンビニエンスストアでの商品購入は、店内での飲食か、持ち帰りかを店員が確認して、税率を判断するという。
このほか、週2回以上発行される新聞は、適用対象だが、電子版は対象外になるなど、事例によって柔軟な対応が求められるとみられる。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20160412-00000424-fnn-soci

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