バックレても給料の全額支給の原則で、給料は全額払わないといけない。
天引きしていいのは一部の税金のみ
労働基準法
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 (略)
第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(略) 、第23条から第27条まで、 (略)
バックレても給料の全額支給の原則で、給料は全額払わないといけない。
天引きしていいのは一部の税金のみ
労働基準法
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 (略)
第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(略) 、第23条から第27条まで、 (略)