辞めたいと言ってるのに辞めさせないのは強制労働になり、かなりの重罪。
労働基準法
第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、
労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
第117条 第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円
以下の罰金に処する。
辞めたいと言ってるのに辞めさせないのは強制労働になり、かなりの重罪。
労働基準法
第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、
労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
第117条 第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円
以下の罰金に処する。