Yahooコメントの医者達について語ろう! #18

18名無しさん@Next2ch:2023/10/14(土) 14:06:03.59 ID:???

暴言等により患者との関係が構築できない、また診療に迷惑がかかるということで、診療を拒んだ事例については、応召義務違反の裁判を起こしてもほぼ病院側の勝訴となっています。なので、患者さんが病院で大声を出したり、暴力をふるったり、病院の業務を妨害したりする場合は、診療拒否は正当です。応召義務については、医師法19条において、「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定められていますが、これは医師免許を持った医師が国に対して負う義務であり、受診した個々の患者さんに対して負う義務ではないことも付記しておきます。

倉原優
倉原優12分前

呼吸器内科医


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