「うっかり」では済まされない!ありがちな「不正乗車」5つのパターン
【1】  1駅戻って始発駅から…
【2】  特急で1駅先まで行ってから…
【3】  何周もグルッと…
【4】  定期に記された経路以外のルートで…
 例えば、JRで南浦和(埼玉)から高田馬場(東京)に通う場合、
・南浦和→赤羽→池袋→高田馬場
・南浦和→田端→高田馬場
・南浦和→武蔵浦和→池袋→高田馬場
【5】  定期券の貸し借り
 今回、紹介するものの中で、もっともやってはいけないのがコチラ。 記名式の定期券の場合、本人以外は使用することはできません。  「お父さんが使っている通勤定期で、都心まで遊びに行ってこよう」ということはできないのです。   もし見つかった場合、定期を没収されるだけでなく、過去に遡って請求されることもあります。   実際に数百万円を請求されたケースもあります。