執行猶予がつくのは上級国民。
10円で実刑なのが一般国民。
「10円とはいえ現金」賽銭盗んだ男に懲役1年 大阪高裁
http://archive.today/gSmW
的場純男裁判長は、懲役1年8月(求刑懲役2年6月)とした1審和歌山地裁判決を「10円の窃盗でこの量刑は重すぎる」と破棄。その上で「10円とはいえ現金。刑事責任は軽視できない」として、改めて懲役1年の実刑判決を言い渡した。
執行猶予がつくのは上級国民。
10円で実刑なのが一般国民。
「10円とはいえ現金」賽銭盗んだ男に懲役1年 大阪高裁
http://archive.today/gSmW
的場純男裁判長は、懲役1年8月(求刑懲役2年6月)とした1審和歌山地裁判決を「10円の窃盗でこの量刑は重すぎる」と破棄。その上で「10円とはいえ現金。刑事責任は軽視できない」として、改めて懲役1年の実刑判決を言い渡した。