「いじめ防止対策推進法」において いじめは、
第四条で「児童等は、いじめを行ってはならない」と明確に その禁止を うたうものである。
そうである以上、いじめの定義は、
「児童等が心身の苦痛を感じうるもので、社会通念上許容されないもの」などと
すべからく改めるべきではないだろうか。
https://twitter.com/SAKAI_Tooru/status/1582202523170926592
「いじめ防止対策推進法」において いじめは、
第四条で「児童等は、いじめを行ってはならない」と明確に その禁止を うたうものである。
そうである以上、いじめの定義は、
「児童等が心身の苦痛を感じうるもので、社会通念上許容されないもの」などと
すべからく改めるべきではないだろうか。
https://twitter.com/SAKAI_Tooru/status/1582202523170926592