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北海道警 身内の起こした「ひき逃げ」「横領」「傷害」は甘い処分(訓戒) 道警「悪質ではない」
北海道警が2015年、ひき逃げや横領、傷害など法令違反が疑われる警察官の不祥事案を訓戒処分にとどめていたことが31日、毎日新聞の情報公開請求で分かった。道警はこれらの不祥事を公表せず、毎日新聞の取材にも詳しい内容や刑事処分の有無について説明しなかった。有識者から「処分は甘すぎる」と批判の声が出ている。
道警によると、地方公務員法に定められた懲戒処分(免職▽停職▽減給▽戒告)に至らない監督責任や規律違反などについて、内規で「監督上の措置」と位置付け、計6種類の訓戒と注意処分を規定している。
毎日新聞は3月、15年の「監督上の措置」について道警に情報公開請求をし、計141件の処分日、処分内容、階級などが公開された。内訳は処分の重い順に▽警察本部長訓戒15件▽方面本部長訓戒27件▽所属長訓戒52件▽警察本部長注意1件▽所属長注意46件。処分された警察官らの氏名や所属は非公表だった。