〓飲酒運転や携帯電話ナガラ運転、度重なる無灯火運転については刃物を振り回しながら公道を移動するのに等しい『犯罪行為』であるから『赤切符』ではなく、他の犯罪行為と同じように罪刑法定主義に則って現行犯逮捕し、起訴すべきである。
〓一方、認知症の御年寄り、16歳超18歳未満の未成年者や視力の弱い人、反射神経が鈍くて運転免許を取れない人、心神耗弱者が多いのは自転車だけではなくて歩行者も同じことだ。
〓信号無視や一時不停止違反、左側通行などの通行区分違反、遮断機が下りている踏切に立ち入ること、酒気帯び移動、スマホながら移動は歩行者の場合であっても自転車と同じくらい危険である。
〓自転車に対する取り締まりが更に歩行者に及ぶようになれば、結局は認知症の御年寄り、16歳超18歳未満の未成年者や視力の弱い人、反射神経が鈍くて運転免許が取れない人、心神耗弱者は外出するな、という公序良俗に反する違憲立法が罷り通る警察国家になってしまう。
〓哲学者が思索を巡らしながら、時に上の空で『哲学の道』を歩くことに行政法上の『許可』は要らないのである。
〓そもそも公道は、認知症の御年寄り、16歳超18歳未満の未成年者や視力の弱い人、反射神経が鈍くて運転免許を取れない人、心神耗弱者を含む全ての国民が利用するための公共施設である。
〓自動車(四輪車や二輪車)の運転免許は行政法上の「許可」に当たる。
〓すなわち公道は認知症の御年寄り、16歳超18歳未満の未成年者や視力の弱い人、反射神経が鈍くて運転免許を取れない人、心神耗弱者を含む全ての国民が利用するための公共施設であって、本来 私人が自動車(四輪車や二輪車)で公道を移動することは全面的に禁止されているが、その禁止を解除するために認知症の御年寄り、16歳超18歳未満の未成年者や視力の弱い人、反射神経が鈍くて運転免許を取れない人、心神耗弱者などに対して十分に配慮した運転ができる責任能力と運動能力(反射神経)を有する人に限って特別に運転免許という行政庁の『許可』を与える仕組みになっている。
〓行政庁の『許可』を得ずとも公道を利用することが認められている認知症の御年寄り、16歳超18歳未満の未成年者や視力の弱い人、反射神経が鈍くて運転免許を取れない人、心神耗弱者に対して、法律行為的行政行為である『許可』が必要な自動車運転者と同等の責任能力や運動能力(反射神経)を要求することは公序良俗に反する違憲立法であるから無効である。
〓外出する度に青切符を切られることになる認知症の御年寄り、16歳超18歳未満の未成年者や視力の弱い人、反射神経が鈍くて運転免許を取れない人、心神耗弱者は自転車で外出することが不可能になり、事実上 自転車で外出することを禁止されるのと同じことだからだ。
〓刃物を振り回しながら公道を移動するのに等しい飲酒運転や携帯電話ナガラ運転、度重なる無灯火運転についてのみ『犯罪行為』として『赤切符』ではなく、他の犯罪行為と同じように罪刑法定主義に則って現行犯逮捕し、起訴すべきである。