自主検査を認めない医療行為は憲法で認められている自由と基本的人権を
犯していることになり、軍国主義者とそれに従う医師が中心に成っている今の
医療行為は日本国民の自由と平等を守るものではない。
国民の平和や幸せ、自由と平等などは国家が与えるものではない、国民
一人一人の自己責任によって齎されるものであって、軍国主義者の現首相が
国民に与えるものではない。
感染病に対する自主的検査は国民個人の権利であり、国家が制限する権利は
ない。
軍国主義者である現首相の指導する医療行為は感染病に感染した感染病患者を
社会に無造作に放置し、感染病患者が社会に対してどのように感染病を拡散
するかの人体実験を行っているのに等しく、平和憲法を保有する日本においては
憲法違反であり、犯罪行為と言える。