個人の尊重、自らの健康を知る権利を国や政治家たちが奪っているようで、
国家が感染病を利用して国民の自由と権利を奪っているとすれば、憲法違反と
言わざるを得ない。
憲法第25条(生存権、国の社会的使命)
感染病に感染しているのに国家が感染していないかのように扱う行為は国民の
生存権を奪っている。
国家に感染病の検査を他国並みに増やせる能力があるのに、医療崩壊を
理由に検査をしない現状は国の社会的使命を放棄していると言える。
医療崩壊を防ぐ方法は幾らでもあり、医療崩壊もしていない状況の中で、
人的に医療崩壊を想定し、国民の知る権利を侵している。
テレビや情報機関は軍国主義者である現首相の支配下に下り、独裁政治を
放置することで、自らの堕落を招き、今日のような不自然な医療処置を容認
することで、独裁者への忖度としているのではないのか。
国家は国民の健康を守る義務があり、国民が自らの健康を知る権利を
守る感染病の検査を国家の都合で恣意的に管理することは間違いで
あり、国民の意思を尊重し、国民の知る権利を守る為にも検査数を他国並み
もしくはそれ以上に増やし、国民の健康を守らなければらない。