【神奈川】「海に投げ入れた時点では生存していたので死体遺棄罪は成立しない」と無罪を主張した米国人に実刑判決★
................. アメリカ人のグレゴリー・グモ被告(41)は、去年7月、三浦市三崎町小網代の漁港で、 知人で東京・目黒区の契約社員、秋田谷まり子さん(42)の遺体を袋に入れ海に投げ入れたとして、死体遺棄の罪に問われています。
「被告は事前に遺体を入れる袋を用意するなど、犯行は計画的で、死者の尊厳を踏みにじるものであり、 酌量の余地はない」と指摘し、懲役1年6か月の判決を言い渡しました。
------------ 人を殺して1年????????????
生きてたなら殺人も加算しろよ w w w
殺人を自供してるんだが . . . 何が何だか分からん・・・
殺人でやり直せ!
「暴行→袋に入れる→海に投げる→死亡」
一連の行為を一体と評価すれば、殺人だ!
50年以上も前に確立した法理論じゃないか!
判決を書いた裁判官はクビ!