去年、東京 新橋のガールズバーで18歳の従業員の女性を殺害した罪に問われた被告に対し、東京地方裁判所は「強い殺意に基づく執ようで残虐な犯行だ」として懲役19年の判決を言い渡しました。
群馬県渋川市の無職、千明博行被告(50)は去年10月、港区新橋のガールズバーで18歳の従業員の女性をナイフで複数回切りつけて殺害したとして、殺人などの罪に問われています。
検察が懲役20年を求刑したのに対し、弁護側は「衝動的な犯行だった」として、懲役10年が妥当だと主張しました。
17日の判決で東京地方裁判所の福家康史裁判長は、「マッチングアプリで知り合った被害者に求められて高額な飲食代を払い、現金を渡すなどしていたが、被害者が連絡に応じなくなったことに腹を立て、犯行に及んだ。前日にナイフに滑り止めのテープを巻くなどしていて、その場の感情に押された衝動的な犯行とはいえない」と指摘しました。
その上で、「強い殺意に基づく執ようで残虐な犯行で、命が失われた結果は重大だ」として、懲役19年を言い渡しました。
新橋ガールズバー女性殺害 被告に懲役19年の判決 東京地裁
2025年9月17日 16時34分
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