贈賄罪について | 刑事事件の相談はデイライト法律事務所
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> 第197条1項
> 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは7年以下の懲役に処する。
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> 弁護士弁護士賄賂とは、職務に関する行為の対価としての不法な利益のことを指します。
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> 判例上、有形・無形を問わず、人の需要・欲望を満たすに足りる利益はすべて賄賂となりうる利益に該当することになります。
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> つまり、金品のみならず、異性間の情交や、値上がり確実な未公開株式を公開価格で取得できる利益などもこれに含まれることになります。
はい、アウトー
選挙区内なら買収でなおさらアウト