奴隷制度廃止補足条約
奴隷制度廃止補足条約 (正式名称:奴隷制度、奴隷取引並びに奴隷制類似の制度及び慣行の廃止に関する補足条約)とは、国際連合が1926年の国際連盟による奴隷条約を継承し、さらに債務奴隷や農奴、女子の自由な意思に反した結婚の制度、児童労働を含む奴隷全般とそれに類似する制度と風習、奴隷貿易の一切を国際法で禁止する為に制定した条約である。
1956年9月7日の国際連合経済社会理事会に関する全権会議にて採択され、第13条の規定により1957年4月30日に発効した。2018年現在の加盟国は124カ国であるが、日本は現在も署名も批准もしていない[1]。
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