HPや電子メール等を印刷して頒布してはいけません!
選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の
電子メール等、選挙運動用の文書図画をプリントアウトして頒布しては
い けません(公職選挙法第142条、第243条)。
氏名等を偽って通信してはいけません!
HPや電子メール等を印刷して頒布してはいけません!
選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の
電子メール等、選挙運動用の文書図画をプリントアウトして頒布しては
い けません(公職選挙法第142条、第243条)。
氏名等を偽って通信してはいけません!