迷子の面倒見てただけだったりして
警察の調書は作文だし
供述調書という作文 | 末原刑事法律事務所
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刑事事件において,最も注意しなければならないことの1つは,供述調書は取調官による作文に過ぎない,ということです。
取調官は,被疑者が話したことを,漏れなく調書に残してくれるわけではなく,逆に,話していないことを,取調官が,多分こうだろう,と考えたというだけで,調書に残してしまうこともあります。