1 現行の検察制度の確立と変化
1958年,公安,検察,法院の三機関によって,刑事事件についていわゆる三長制が施行されましたが,実際には,公安機関が,検察機関と裁判機関に取って代わったのであります。1960年,検察院と法院が一緒に簡素化されることになりました。文化大革命時代,各地の検察院が廃止されたため,1975年憲法は公安機関が検察の職能に取って代わることを定めました。1978年以来,中国共産党は1954年憲法が規定した検察制度を回復し,現在にいたっています。
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http://www.waseda.jp/hiken/jp/public/review/pdf/32/01/ronbun/A04408055-00-032010315.pdf