、登録の有無を確認する方式にもできたのではないか。
【国税庁 西公 課長補佐】取引先が多くない事業者の場合は1件ずつ検索して確認することもできるが、取引先が多い大企業の場合は1件ずつ確認するのは手間がかかる。一覧性のあるデータベースを構築して、そこから登録番号を検索する形にすることで効率化が図れる。
【小泉なつみ氏】そうした大企業の利便性と、我々納税者のプライバシーは全く別の問題。本名を公開したくないと考えている納税者の思いとは全く無関係。
【国税庁 西公 課長補佐】個人事業者の場合は公開するのは住所や電話番号ではなく氏名なので、それだけで個人の特定に至るのは少ないと考えている。
【小泉なつみ氏】見直す予定はないのか。
【国税庁 西公 課長補佐】今のところはない。法令に従って進めている。
このやり取りで質問者は主に2点の問題を指摘しており、その回答の随所から「個人のプライバシーよりも大企業の利便性を優先する」という考え方で制度設計したことが読み取れる。これは徹底的に強者の利益を優先する一方で、弱者は排除するというインボイスをめぐる問題の本質にも通じている。
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