福岡5歳児餓死“ママ友”の懲役15年の高裁判決が確定~被告側が上告せず
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福岡県篠栗町で3年前、母親と共謀して5歳の男の子を餓死させたママ友の女の裁判です。1審の懲役15年判決を支持した福岡高裁の判決が確定しました。
◆生活を支配し餓死させた
1審と2審の判決によりますと、無職の赤堀恵美子被告(50)は生活全般を支配していた碇利恵受刑者(41)と共謀し、碇受刑者の三男・翔士郎ちゃん(当時5)に十分な食事を与えず2020年4月に餓死させるなどしました。赤堀被告は、去年9月、1審の福岡地裁で碇受刑者一家の生活全般を支配したとして懲役15年の判決を受けました。
◆期限までに上告しなかった
赤堀被告は、無罪を主張し控訴しましたが2審の福岡高裁も今月9日、1審判決を支持し控訴を棄却しました。福岡高裁によりますと赤堀被告は、期限の23日までに上告せず福岡高裁の懲役15年判決が確定したということです。この事件で懲役5年が確定している母親の碇受刑者は、赤堀被告に生活費などをだまし取られたとして約1200万円の損害賠償を求める訴えを福岡地裁に起こしています。