パワポ266
まずこれ前田先生の見解ね。問12のA説に立つ見解であります。非常にわかりやすくって、虚偽公文書作成罪の間接正犯およそね。ようは利用者が身分者であれ非身分者であれ、およそ虚偽公文書作成罪の間接正犯的な行為は、157に当たるときは157で処罰はできるんだけれども、157に当たらないような場合にはこれは、一切不可罰とするわけです。だから問11問12は同じ、この白抜きの丸の中の話だってことでわかりやすいわけです。これ言うんだったら、問11のA①説とも整合する気はしますよね。
パワポ267
西田先生の見解。これがテキスト問12B説の理由って言ったんだけれども、西田先生の理解っていうのはね。まず一番外に、大きくおよそ虚偽公文書作成罪の間接正犯的な、大枠があって、その中の一類型として、私人による虚偽の申し立てという形態があるんだと考えるわけ。でこの私人による虚偽の申し立てという形態の場合には、157条に当たるときは処罰されるけれども、それ以外は処罰しない、ということでこの白抜きの部分が出てくるわけね。でも、そもそも私人による虚偽の申告という形態をとらない場合には、これは外の問12と書いてるところだけどね。この場合は、なお間接正犯を成立させることができるんだ、といってるわけですよ。B説の理由はこの理由を言ってるわけ。でも判例はそうではないわけです。
パワポ268
判例はおそらくこういうこと。判例の理解をしてく、自説これでいいと思うんですが、主体が私人(非身分者)の場合には、156条の間接正犯を否定する、なぜなら、非身分者による156条の間接正犯的形態を独立に処罰する157が156よりよりも著しく軽い法定刑を規定しているから、ってことで、問11 なのね。他方2番のところで、主体が公務員、身分者の場合には、これは156の間接正犯をなお肯定させる、というのが判例です。図にするとこういうこと。
パワポ269
図にするとこういうこと。要するに判例の理解によれば、利用者が、身分者か非身分者か、で大きく分けてるわけです。で、左側ね。利用者が身分者の場合には、これはおよそ156の間接正犯は肯定していきます。でも右側、非身分者が、利用者として間接正犯できるかっていうと、この時には157に当たるときしか可罰的でないってことで、157に当たらない間接正犯的な形態は否定する趣旨であると。これが問11の問題だ、って話なわけです。だから問11と問12は話が違うってことで、区別して考えてくってのが判例的な理解であります。そうすると判例のような形で考えるならば、論証は問12ってこんな感じになるのかな、ということで、これ私の自作の論証です。
パワポ270
テキストの立場でしれっと西田説で書いても、たぶん、試験的に合格できるんだろうけれども、ご自身の理解ということで、問11との整合性を考えるとわけわかんなくなると思うんで、各自、理解しやすいところで選んでいただければいいと思います。