論文マスター憲法12
あとは18行目から22行目で言っているのが、これモデル小説の話になります。18行目から20行目プライバシー権侵害の箇所であり、モデルを立てることにより、その人自身を直接に侵害しているわけではないから問題となる。
これはその人を知っている周囲の人であれば、多少
名前を変えたとしても、あの人だってわかる。そういう場合にはプライバシー権侵害がある、というふうに認定をしていきます。このことについて先例的な判例というのがあって、これは基礎マスターのテキストに載っていないんですが、名もなき道を事件というのがあって、モデルが同定できる場合であっても、芸術的な昇華の度合いによっては権利侵害の問題は生じないというのが過去にあります。この判例、別に押さえておく必要ないんだけども、私の受験時代の経験ということで少しお伝えすると、これは私も判例百選とか見て判例の名前くらい知っていたわけですね。何かそういう小説があるのかなと思ってたんですが。
確かにその小説ってちょっと絶版になってるのかなAmazonとかだとちょっと買えたりするらしいんですけども、当時はまだ売っていたんですね。僕の悪い先輩が、これさ、面白いから読んでみろよと買って持ってきました。読んでみたけど読まなきゃよかったな。