一つの犯行目的に対して「最も重い刑」で裁くのが日本の刑法。
加算制ではない。
反社会勢力による一家破滅の情状酌量で僅々5年。
複数の罪名、懲役軽くても「罰金の上限が高い方で科す」…最高裁が初判断
https://web.archive.org/web/20201003231832/https://www.yomiuri.co.jp/national/20201001-OYT1T50229/
刑法は「犯罪の手段や行為が複数の罪名に触れる場合は、最も重い刑で裁く」と規定。
一つの犯行目的に対して「最も重い刑」で裁くのが日本の刑法。
加算制ではない。
反社会勢力による一家破滅の情状酌量で僅々5年。
複数の罪名、懲役軽くても「罰金の上限が高い方で科す」…最高裁が初判断
https://web.archive.org/web/20201003231832/https://www.yomiuri.co.jp/national/20201001-OYT1T50229/
刑法は「犯罪の手段や行為が複数の罪名に触れる場合は、最も重い刑で裁く」と規定。