遺体に“わいせつ”元葬儀場職員の男に執行猶予付き有罪判決 執行猶予理由に「妻が法廷で今後の指導監督を誓約している」東京地裁
https://news.yahoo.co.jp/articles/1ca3840bcf5ead40e8f208ae8268bf26f7665728
女性の遺体へのわいせつ目的で葬儀場に侵入した罪などに問われている元葬儀場職員の男の裁判で、東京地裁は3日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
無職の篠塚貴彦被告は、2021年から去年にかけ、女性の遺体の胸などを触る目的で、当時の勤務先だった都内の葬儀場に不法に侵入した罪や、葬儀場内のトイレで盗撮した罪に問われています。
東京地裁は3日の判決で、「安置室などに侵入しては遺体へのわいせつな行為を繰り返していて、不法侵入は常習的な犯行と認められる」としました。
その上で、「偏った性的嗜好(しこう)などをふまえ、犯行の根は相当に深いといわざるを得ない」などと指摘し、篠塚被告に対し懲役2年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
東京地裁は執行猶予とした理由について、「被告には扶養すべき妻子がおり、妻が法廷で今後の指導監督を誓約している」などの点を挙げました。