基礎マス刑訴05
P55 3所持品検査(1)態様
上から下に行くにつれて態様が強烈になっていく。①②については問題にならない。なぜなら同意があるから。相手方の承諾に基づいてやったりする行為ですから、特に問題になりません。通常、試験で問題になってくるのは③から先ですね。承諾ないのに外から触っちゃうとかね。承諾ないのに勝手に開ける。承諾がないのに取り出しちゃう。こういった行為が適法かどうかってことが問題になります。この所持品検査についてまずはそもそもできんのかって問題から議論ができます。(2)のところ可否の問題。
P55 (2)所持品検査の可否
根拠条文、明確なものがありません。さっきの職務質問は明確な規定が警職法にあるんだけど、所持品検査には、こうこうこういう場合には、所持品検査できるって条文がありません。なもんですから、そもそもですね、できんのかって問題があります。判例ができるって考える。その理由付けをその下、見ていきましょうか。答案で書いたりするのでマークの箇所覚えてほしい。だから可否の点はこれでクリアです。理由付けはたぶんわかりますよね。所持品検査って口頭による質問と密接に関連するじゃないですか。夜間に歩いてて職務質問を食らったときに、こんな時間に何やってんですかって話から、始まって、いろいろ質問がなされてやりとりがあるわけですよ。その中で、いい鞄持ってますね、ちょっと中見せてもらえません、みたいな話になる。ってよくあるじゃないですかって話になるわけですね。だから質問と所持品のチェックってのは密接に関連するよねと。しかも職務質問の効果を上げるうえで必要性有効性もあるよねと。いうことで、職質に付随する行為ということで、警職法2条1項を根拠になしえるということです。フレーズ覚えていただいて、次に(3)限界です。ここ覚えていただく規範が出てきますが。なしえるとしてどこまでだったらできるのか。
P56 (3)所持品検査の限界
承諾がない場合にもできんのかってことで、その次の行の米子銀行事件という有名な判例があるが、所持品検査①マーク。まず原則は承諾を得てやると。②覚えていただく有名な規範。この言い回しそのまま書けるように。まず捜索に当たっちゃだめです。捜索に当たらなくても強制に当たっちゃだめです。具体的にはどういう場合かというと③。ここも二段階枠組み的な発想。捜索に至っちゃったり、強制に当たっちゃだめだよね。そうじゃなかったとしても、必要性緊急性だとか相当性これがなきゃいけないよ、ということになります。このマークのしたところのフレーズは答案でそのまま書きますから、合格者であればだれでも覚えてる有名な定義規範なので覚えてください。
パワポ22
これもいろんな理由付けとかあるんだけど、一つの例として見ていただけりゃいいです。(4)やってない話なのでパス。
P56 米子銀行強盗事件
開披型の所持品検査。さっきの所持品検査の累計の④ですね。承諾なくして勝手に開けるっていう、その開披型所持品検査の判例なんですが、事案行きます。まずボーリングバッグのチャックを勝手に開けたわけね。これ①②って振っていただいていいかな。所持品検査の問題は①です。このアタッシュケースをドライバーでこじ開けたって②は別の問題です。まだやってない問題なので、②の問題は今考えなくていいです。今所持品検査の問題で抑えてほしいのは①の行為です。Yの承諾がないままボーリングバッグのチャックを開けた行為であります。これが所持品検査として適法かどうかという問題であります。違法収集証拠だって争っ