【漫画】超絶魔球、爆誕 #222

222番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2023/01/05(木) 06:56:05.84 ID:???

対して、各教員予定者の適否を右専門委員会における審査基準に従って予め判定してやり、あるいは同専門委員会の中間的審査結果をその正式通知前に知らせてやったというのであって、その後マークしてきましょうか?右各行為は右審議会の委員であり、かつ右専門委員会の委員である者としての職務に密接な関係のある行為というべきであるということで、密接関連行為だってことね①②はね。だからそこにお金を渡されたりするとその職務に関しの要件を満たすということになります。以上です。(b)行っていただいて、以上の話の続きなんだけれども、冒頭マークしましょう。賄賂は職務との対価関係が必要。いいよね繰り返しですがこれAランクで再びですけど、明確に認識しておいてください。賄賂と職務との間で対価関係必要です。この職務に含まれるものとして今ね、具体的職務権限、一般的処分権限、後は密接関連行為って話が出てきたってことです。これ横にねパワポの275とメモっていただいて、賄賂罪の問題が出たときの、とりあえず頭の使い方、思考の手順ですね。これは私がこういうふうにやってたってことで参考程度に入れといたんですけれども、まず賄賂罪の問題が出たときに、考え方思考としては、まず当該利益金銭とかねそういった利益がいかなる行為の対価として供与されたのかっていうことでその利益と対価関係に立つ行為が何なのかっていうことをまず特定していくということです。この利益と対価関係に立つ行為が何かをまず特定して、2番その特定された当該行為が「職務」に該当する行為なのかと。すなわち具体的職務権限に属する行為か一般的職務権限に属する行為か職務密接関連行為かっていうことで当該行為の職務該当性を判断します。もし仮にですね、この2番の話で職務に該当しないと。いう話になったときにサブ的に考慮すべき3番これは省略可能なんだけどね。場合によっては。3番で当該行為が職務に該当しないとしても、あっせんと言えるか。斡旋と対価が関係があるときに斡旋の対価として利益が供与されたりしたときはこれあっせん収賄の余地があったりするのでね。なのでこの話が別途でてきます。ただあっせん収賄以外の話だと3番関係ありません。4番いっていただいて、次に供与された当該利益が「賄賂」と言いえるかということで、賄賂該当性に関するちょっと細かめの議論があります。あまりここは重要性高くないけどね。例えば社交儀礼と賄賂の区別だとか、未公開株式を公開価格で取得できる権利とかがなお賄賂に当たるかなんていうちょっと細かい論点があったりします。この話が出てくるということです。テキスト戻っていただいて、2行目なんですけれどもね。この職務と賄賂との対価関係が必要ではあるんだけど、これはさっき申し上げたようにね。しかしながらその下の行ですけれど、提供される利益が一定の職務に対する抽象的包括的な反対給付としての性質を有するものであれば足りると。要するに、抽象的な対価性があれば十分よって言ってるわけです。そのあとに書いてるように、個別具体的な職務行為との対価性までは要するものではないと。要するに具体的な対価性までは求められてない。ようは抽象的な対価性でOKだということです。ちなみにあの個別具体的な職務行為とのね具体的対価性がもしあるときには、これはね受託収賄罪という加重類型の話になってきます。ちょっと条文もめくっていただいてね。次のページに197条って条文以降、引用されてますよね。この1項の前段が単純収賄で、2項が受託収賄なんですけれども、1項からもう1回ね。公務員がその職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求もしくは約束を

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