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340番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2022/12/19(月) 07:10:23.57 ID:qT6bKw6g

A説
109条2項、非現住建造物放火自己所有の場合ね。110条、建造物等以外放火罪。パワポ240。A説B説で理由のつけ方の区分けがごちゃまぜになっちゃってて整理がしにくい。A説の認識不要説というのは109条2項と、110条で、理由付けが異なります。109Ⅱは処罰条件だからって理由なのね。110条では、結果的加重犯、加重結果だからっていう理由で、これは認識不要って言います。論ナビ95、97。A説、不要説の立場からであります。論ナビ95。109Ⅱっていうのは、公共の危険ってどこで出てきたかって言うと、もう一回条文見ていただくとね。前項の者が、自己の所有にかかるときは6月以上7年以下の懲役に処するただし、公共の危険を生じなかったときは罰しないって書いてあるので、この公共の危険は処罰条件だと素直に読むわけね。だから、これは故意の対象じゃないというわけです。110条1項はもう一回条文見て。どういう形で公共の危険の発生が言及されてるかって言うと、放火して前2条に規定する以外の者を焼損し、よって、公共の危険を生じさせた者は、って書いてあるわけ。よってって、結果的加重犯の慣用句ですよね。だからこれ加重結果だろうと。だからここについて認識あっちゃいけないってことで、あります。A説からの理由です。さらに、理由②はB説に対する批判的な感じ。他の物件への延焼の危険ってあるんだけど、この他の物件ってのを108条とか109条1項の物件を意味すると、例えばしましょっか。とりあえず108条に限定してね。例えば108条の物件ようは現住建造物。現住建造物への延焼の危険と、考えたときに、その現住建造物への延焼の危険の認識を要求するってことは、これは108条の罪の故意を要求することとあまり変わりないんじゃないか、ってわけですよ。ようは、物を燃やして、現住建造物に、燃え移る危険が発生する、ということを認識認容する。ってことは、まさにその現住建造物に燃えるってことについての認識認容してるってこととあんま変わんなくないですか、ってことです。パワポ241。これ例えば、110条の客体ようは車ね、建造物等以外である車に火を放って、また傍らに立ってる、建物、現住建造物があるとしましょう。この時に、その下ね、認識必要説の立場ってのは、110条の故意として、108条等所定の他の物件に延焼する危険の発生についての認識認容が必要だっていうわけです。ようは、110条の客体に火を放って燃やすだけじゃなくて、その火が、108条の客体とかに燃え広がる危険が発生することについての、認識認容がなきゃダメだというわけであります。ようは、110条の客体に火を放って、その火で108条の客体を燃やそう、燃えてしまうってことについて認識認容してるってことと、110条の客体に火を放って108条の客体に燃え広がる危険が生じるってことについて認識認容することって、あんま変わんなくないか、区別付けられるのかって話なわけね。そうすると、公共の危険の発生について認識認容がある、ってことは、これは108条などの罪についての故意があるってことに、なりませんか、ということを批判で言っている。批判②甲乙丙が共謀してVのバイク壊そうぜ、とかってことで、器物損壊の共謀したわけです。で、実行者の丙がですね、どういう方法で壊してやろうかなって思ったときに、火放って燃やして壊そうと思って、丙が、Vのバイクに火放ったわけですね。で、公共の危険が発生した場合に、これもしA説の立場に立つと、これ甲乙はですね、器物損壊の共謀しかしてないにもかかわらず、放火の共同正犯になっちゃうわけです。これおかしくないかっていうことであります。

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