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335番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2022/12/19(月) 06:54:17.05 ID:qT6bKw6g

本田さんの基礎マ民法の図143の手書きメモ

甲の乙に対する債権500万について、保証人Aと物上保証人Bがいた
物上保証人Bの所有する土地の価値を600万
B所有の土地には後順位抵当権者Cがいて、CのBに対する被担保債権300万
民法の原則に従えば物上保証人と保証人の求償の範囲は頭数だから500万を2で割るなのでABとも250万ずつ負担
例えばAが甲に対して保証する保証債務500万を支払うと、Aは甲に代位して250万円の限度でBの所有する土地について抵当権実行して回収を図れる
残りかすは600万円から250万円を引いた350万だから、ここからCは自分の300万を回収できる
ところがAとBが特約を結んで全額代位ができる、としていて、Aが甲に500万弁済すればAが甲に代位して全額500万についてBの土地に対する抵当権を実行できるという特約をAB間で結んでいた
有効で、Cにも対抗できるのなら、Bは100万の残りかすしかなくCはこの土地から100万しか回収できない
Cは300万全額回収できたはずなのにAB間の特約により100万しか回収できなくなるのはCに不利益無効?有効だとしてもCに対抗できない?
→有効かつCに対抗可

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