署名捺印による有印私文書偽造罪は3カ月~5年の懲役
だがA子さんはこれにこう反論する。
「私が(架空の名前などを)希望するわけはありません。それなら最初から三四六さんに頼まず、自分でハンコを購入し、適当な名前を書けばいいわけですから」
法律事務所ナビアスの生田秀弁護士が語る。
「男性側が人工妊娠中絶同意書に、偽名および居住実態のない住所を書いた場合、刑法159条の私文書偽造罪が成立する可能性がある。署名捺印による有印私文書偽造罪だと3カ月~5年の懲役と定められています」
<誰ひとり取り残さない、すべての人がしあわせに暮らせる信州へ>をキャッチフレーズに掲げる松山氏。その言葉の実践が、今後、政治の場で問われることになる。
7月6日(水)12時配信の「週刊文春 電子版」および7月7日(木)発売の「週刊文春」では、2人の関係の更なる詳細や偽名を記すに至った経緯、A子さんの告白の全容、松山氏が小誌の直撃にどう対応したのか、妻・網浜直子のサポートぶりなどを含めて詳しく報じている。
(おわり)